フロン排出抑制法
概要
フロン回収・破壊法が、平成14年4月1日に施行され、さらなるフロンの回収率向上を図るため平成19年10月1日より改正法が施行されました。また、カーエアコン(第二種特定製品)からのフロン回収は平成17年1月より「使用済自動車再資源化法(自動車リサイクル法)」に移行されています。
また、機器の使用時におけるフロンの排出量が多いことが経済産業省の調査で判明し、機器の使用時を含めたフロンの製造から廃棄までのライフサイクルに対し包括的な策を講じるため、平成25年6月12日に法律が全面的に改正されました。名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改め、平成27年4月1日に施行されました。
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<管理者と充填回収業者>果たすべき役割と責務
平成14年4月1日施行
フロン回収・破壊法何人もフロンをみだりに放出してはならない
業務用冷凍空調機器の廃棄時には、登録業者によるフロン回収の義務付け
第一種フロン類回収業者による回収量の都道府県知事への報告
十分な知見を有する者による回収(「回収基準」の遵守)
フロンの破壊業者の許可制
平成19年10月1日施行
フロン回収・破壊法改正行程管理制度の導入
- 機器の廃棄時からフロン回収終了までの書面での管理
整備時のフロン類の回収義務の明確化
- 整備時回収も、都道府県知事への登録及び回収量を都道府県知事へ報告
建物解体時における冷凍空調機器の有無の確認及び書面による説明
- 解体請負業者による機器の設置の有無の確認と書面による説明の義務化
フロン類の回収が必要な場合の拡大
- リサイクル業者等に機器を譲渡する前の、フロン回収の義務化
平成27年4月1日施行
フロン排出抑制法フロンのライフサイクルに関係する各当事者への「判断の基準」の遵守
フロン製造・輸入業者の「判断の基準」の遵守
- フロン類の使用の合理化に資するため「フロン類使用合理化計画」の策定と履行
フロン使用機器の製造・輸入業者の「判断基準」の遵守
- 機器の低GWP化・ノンフロン化を進めるにあたり、温室効果低減のための目標値を定め製品区分ごとに目標達成を求める、トップランナー方式の導入
- フロン類の環境影響度に関する情報を提供することにより、低GWP・ノンフロン製品の購入を促すための表示
フロン使用製品の管理者(所有者等)の「判断基準」の遵守
- 管理者の管理意識を高め、機器からの使用時漏えいを防止するため、管理者が実施しなければならないこと
算定漏えい量の報告
フロンを充填する場合は、都道府県知事に登録(第一種フロン類充填回収業者)
フロンを充填する際の、充填回収業者による「充填の基準」の遵守
- 「冷媒フロン類取扱技術者」等の「十分な知見を有する者」による充填
フロン再生業者の許可制
お役立ち情報
- 機器廃棄時に必要な「行程管理票」「フロン回収シール」申し込み
- フロン排出抑制法 説明会資料(平成28年度作成)
平成28年度公益信託地球環境保全フロン対策基金事業作成 - 定期点検事例集DVD(ビルマル、チラー、冷蔵倉庫、冷蔵ショーケース)(要約版)
- フロン排出抑制法Q&A
経済産業省
業務用冷凍空調機器を
お使いの皆様へフロンの漏えい点検が義務化されました!
~冷媒フロン類取扱技術者等による点検が必要です~
機器の所有者(管理者)は、業務用冷凍空調機器の適正な管理とフロン類の排出抑制に努めなければなりません。
そのため日常的な簡易点検は所有者ご自身が行い、定期点検は、専門業者〔十分な知見を有する者(第一種、第二種冷媒フロン類取扱技術者等)〕に実施を依頼することが必要です。
フロン排出抑制法で規定されている文書類の様式見本
管理者(ユーザー)
日々点検 |
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簡易点検 |
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定期点検 |
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故障修理 |
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機器廃棄時の行程管理票 | (申し込みはコチラ) |
充填回収業者
漏えい量の算定に | D.フロン類充填・回収証明書 |
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フロン回収シール | (申し込みはコチラ) |
上記様式(A.B.C.D)はコチラ。